1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
尚、行政機構の改革に伴いまして各行政機関が改廃せられましたのでありまして、先ず新聞出版用紙割当事務廳と只今申しました賞勳局とは、いずれも現存は外局でありますが、この二つはいずれも本案においてこれを簡素化して内部部局といたしたのであります。殊に賞勳局は、賞勳部となつたのであります。
尚、行政機構の改革に伴いまして各行政機関が改廃せられましたのでありまして、先ず新聞出版用紙割当事務廳と只今申しました賞勳局とは、いずれも現存は外局でありますが、この二つはいずれも本案においてこれを簡素化して内部部局といたしたのであります。殊に賞勳局は、賞勳部となつたのであります。
用紙割当事務廳で扱います以外の商工省筋から出ます紙もその中には含まれておると思うのであります。 なお観光事業関係の出版物のために、別のわくをつくつたらどうかという請願の御趣旨のようでありますけれども、一定の目的のために一つ一つわくをつくるとなりますと、同じような要求が各方面から出て参りまして、乏しい紙を機動的にうまく割当てるということに非常に支障を來すことになるのであります。
すなわち、從夾総理廳の外局でありました新聞出版用紙割当事務廳と賞勳局とをそれぞれ簡略化して、内部部局の新聞出版用紙割当局及び官房賞勳部とし、四部制であつた統計局を三部制として、一官房、三局四部となしたのであります。また外局については、これを網羅的に列挙してそれぞれの根拠法を揚げ、内閣総理大臣の所轄に属する國の中央行政機関を一目瞭然たらしめました。
最後に、新聞出版用紙割当事務廳でありますが、これは総理廳の外局からはずして総理府の内部部局としましたために、名称を新聞出版用紙割当局と改めましたほか、それに伴う所要の改正を規定いたしました。 以上が本法を立案するに際し考慮いたしましたおもなる点であります。何とぞ御審議の上、すみやかに可決されんことを希望いたします。 —————————————
○黄田政府委員 先ほど申し上げましたように、本件が問題になる当初に私の方に相談があつた次第でございますが、この問題と用紙割当事務廳でございますか、あれとは直接な関係がないように私は考えるのでございます。何しろ本件はわれわれと直接の関係はございませんので、当初にちよつと私の方の関係の法律に関してアドバイスしたくらいでございまして、深くは実は私どもは触れておらないのであります。
○池田(正)委員 これは官房長官になるかどなたになるか、総理廳の中の出版用紙割当事務廳、この問題ですが、今の用紙割当の制度を見ますと、委員会があつて事務局は何の権限もなくて、委員会が自由にやつておる、そしてその責任は内閣においてこれを持つておる。この立て方、それからもう一つは用紙割当委員会の委員の選任方法、これは非常に私は不合理きわまるものだと思う。
今度割当事務廳が内局になりまして、割当事務局になりまして、官房長官の主たる職責に属します。また委員会は審議会ということで相かわらず続きます。
それから割当てました用紙が横流し、その他不正に使用されるのをどこで抑えるかという御質問でありますが、これは割当事務廳の権限の中にも適正消費の監督ということがございますので、私共の所でやりますと同時に、経済調査廳でもこれをやつております。
昭和二十四年四月二十二日(金曜日) 午前十時四十一分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○小委員長の報告 ○新聞出版用紙割当事務廳の業務及び 機構に関する件 ○國宝及び重要美術品等保存に関する 件 ―――――――――――――
先ず新聞出版用紙割当事務廳と賞勲局でございます。これらはいずれも現在総理廳の外局でございますが、それぞれ機構を簡素化した上、総理府の内部部局といたしたのでございます。
まず新聞出版用紙割当事務廳と賞勳局であります。これらはいずれも現在総理廳の外局でありますが、それぞれ機構を簡素化した上、総理府の内部部局といたしたのであります。
小林 信一君 山口 武秀君 出席政府委員 経済調査官 (監査部長) 木村 武君 新聞出版用紙割 当事務廳長官 成田勝四郎君 委員外の出席者 專 門 員 龜卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 新聞出版用紙割当事務廳
○齋藤委員長 それでは、ただいま説明せられましたところの経済調査廳の機構及び業務に関する件と、それから新聞出版用紙割当事務廳の機構に関する件、この二つを一括して議題として、審議いたします。 木村榮君より質疑の通告がありまするから、これを許します。
本日の議題は、新聞出版用紙割当事務廳の機構に関する件と、それから経済調査廳の機構及び業務に関する件、この二つの案件であります。
次に大新聞の紙が悪用されているのではないかという問題でありますが、これは大新聞に限りませず、一般新聞に割当てました用紙が不正使用されているかどうかということは、割当事務廳におきましても、監査しておるわけであります。人数が足りませんために、十分というわけには参りませんが、発見いたしました場合には、適当の処罰をしておるわけであります。
昨年の八月に第二國会を通過いたしました新聞出版用紙割当事務廳設置法と申します法律がございます。現在の用紙割当機構は、この法律を中心として動いておるわけであります。その概略を申し上げますと、新聞出版用紙割当事務廳というものがございます。これはこの設置法制定以前は事務局でありましたものが、この法律によつて事務廳になつたのであります。
経済安定本部が新聞出版用紙として割当てて、割当てました用紙をさらに直接の需要者に配分いたすのが新聞出版用紙割当事務廳の職務なのであります。
○齋藤委員長 それではちよつと申し上げますが、今報告を聞き取りました新聞出版用紙割当事務廳の業務実績に関する経過報告と、先ほど議題となりました経済調査廳の業務実績に関する件と一括して審議をしていただきたいと思います。さよう御承知願いたいと思います。
ただ日配も書籍をたくさん賣るための機関なのでありますから、割当事務廳の方で大体これはいい本である——割当事務廳の方で紙を割当てますときは、大体の基準は法律にも書いてあります通りに、その出版物の社会的有用性であるとか、文化的價値であるとか、あるいは需要があるかどうか、賣れるかどうか、あるいは文化的に價値の高いものであるかどうか、あるいは社会的に役に立つものであるか、こういう大きな標準に基いてきめるわけであります
○齋藤委員長 次に新聞出版用紙割当事務廳の業務実績に関する経過報告聽取の件を議題といたします。まず政府委員から説明を求めます。
それからこの文部委員会の所管事項は、衆議院規則の第九十二條に明記されてある通りでございまして、そこには第一に文部省の所管に属する事項、第二に教育委員会の所管に属する事項、第三に新聞出版用紙割当事務廳の所管に属する事項、こうなつておるのでございますが、学校教育に関する事項、教育委員会に関する事項、それだけは横田専門員にお願いしまして、それ以外のことを簡単に今ここでごひろうを申し上げたいと思います。
次に、新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会の確認を求めるの件でございますが、この國会の確認を求めるの件が提案されました理由は、去る第二回国会を通過いたしまして、本年六月三月から施行せられておりますところの新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項で以て、新聞及び出版の用紙割当を継続する必要の有無及び割当制度の可否に関し、國会に再審査の機会を與えるために、政府がこの法律
午後四時三十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一、教育公務員特例法案 一、日程第二、新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会の確認を求めるの件 一、庶民住宅の建設方針に関する緊急質問 一、泉山大藏大臣の言動に関する首相の責任に関する緊急質問 一、特別職の職員の俸給等に関する法律案 一、國会議員の歳費、旅費及び手当等
○議長(松平恒雄君) 次に、新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会の確認を求めるの件を問題に供します。本件に承諾を與えることに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案可決報告書 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案可決報告書 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 教育公務員特例法案可決報告書 新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会の確認を求めるの件議決報告書本日内閣から左の議案及び委員会審査省略の要求書を提出した。
新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継續に対する國会の確認を求める件につきまして、承認を與えることを可とするということに賛成の方は御起立を願います。 〔起立者多数〕
昭和二十三年十二月十三日(月曜日) ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○新聞出版用紙割当事務廳設置法附則 第三項の規定に基く同法の継続に対 する國会の確認を求めるの件(内閣 提出、衆議院送付) ○教育公務員特例法案(内閣提出、衆 議院送付) ――――――――――――― 午前十一時二分開会
○政府委員(成田勝四郎君) 只今國務大臣から御説明申上げました通りに、今日の議題は現在制定されておりまする新聞出版用紙割当事務廳設置法を無修正で継續することの可否について國会の議決による承認を求めるわけであります。簡單でありますから読んで見ますると、「新聞出版用紙割当事務廳設置法(昭和二十三年法律第二百十一号)附則第三項の規定による國会の確認の議決を求める。」
——————————— ○本日の会議に付した事件 檢察廳の取調状況に関する緊急質問(高橋禎一君提出) 福井檢事総長の職務上の疑義に関する緊急質問(猪俣浩三君提出) 日程第一 司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 公認会計士法の一部を改正する法律案(大上司君外四名提出) 新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項
ただいまの森國務大臣の御説明によりますと、新聞出版用紙割当事務廳設置法は、國家行政組織法の定めるところに從つて立案されまして、今年の八月から法律第二一一号をもつて公布されたのでありますが、ただいま御説明になつたうちに、今後新聞及び出版物に対する用紙の割当の決議機関である新聞出版用紙割当審査会、これは今立案中で近くこれが発足するお見込みになつているのですか、どうですか。
新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会の確認を求めるの件を議題といたします。本件に確認を與えることに賛成の諸君の御起立を願います。
本日の日程の順序を変更いたしまして、日程第二、新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会の確認を求めるの件を議題といたします。政府の説明を求めます。 —————————————
また世間の批判も相当にきびしいものがありますので、この際当局よりその後の経過なりまたは見通しなりについて、まず新聞用紙割当事務廳より説明を聽取し、次いで打合会の形において、新聞協会及び購読調整会、中央事務所よりの説明を承りたいと思います。
継続審査に関 する件 ○行政機構等に関する調査の件 ○昭和二十一年度第一予備金支出総計 算書 ○昭和二十一年度特別会計第一予備金 支出総計算書 ○昭和二十一年度特別会計予備費支出 総計算書 ○昭和二十一年度経済安定書支出総調 書 ○承諾を求めるの件(内閣提出、衆議 院送付) ○農業改良局設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○引揚同胞対策審議会設置法案(衆議 院提出) ○新聞出版用紙割当事務廳設置法案